化粧品研究日記2025.08.09
パンフレット修正(化粧品創製研究)
パンフレットの原稿が決まらない!!!
提出→修正→提出→修正を繰り返しています。
「化粧品等の適正広告ガイドライン」に、広告等で用いられる表現に関するルールが定められており、
化粧品の広告に記載できる機能効果は、たった56種類。
ここに含まれていない効能・効果は、広告に記載することはできません。
言い換えの範疇であれば別の表現を用いることが許可されていますが、
この言葉は使ってはいけないとか・・・
このニュアンスは怪しいとか…難しいです。
化粧品業界で働く人の凄さを痛感します。
案を捻って、少しでも良い情報を知ってもらいたいです。